2012年03月15日
介護保険市民オンブズマン機構特別講演会(大阪)
日時:3月29日(木)14:00〜16:30
場所:大阪市・ドーンセンター1Fパフォーマンススペース
内容:
(特別講演会)
「虐待が起きない施設にするために
高齢者施設での虐待―その要因と対策を考える」
講師:池田直樹・大阪アドボカシー法律事務所所長
定員:150人(先着順)
費用:一般1000円、会員500円
問合:介護保険市民オンブズマン機構大阪
TEL06-6975-5221 FAX06-6975-5223
http://www1.ocn.ne.jp/~o-net/
2012年03月04日
処遇改善加算追加情報
介護職員処遇改善加算について、追加情報があ
りましたので紹介致します。
医療介護CBニュース(2月24日)より抜粋
「賃金改善を判断する基準は11年度給与-
介護職員処遇改善加算の要件で厚労省が見解」
厚生労働省老健局は23日の「全国介護保険・高
齢者保健福祉担当課長会議」で、4月から導入
される介護職員処遇改善加算の要件について説
明した。
職員の賃金改善に関する要件では、改善の有無
を判断する基準として「2011年度の直近の給与
から現行の介護職員処遇改善交付金分を差し引
いた額」を活用するとの見解を示した。
同日に示された「介護職員処遇改善加算に関す
る基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例
の提示について」(素案)では、
▽事業者は、加算の算定額に相当する賃金改善
をしなければならない
▽賃金改善については本給、手当、賞与などの
うちから対象とする賃金項目を特定して行う
―などの内容が盛り込まれている。
また、特定した賃金項目を含め、賃金水準を低
下させてはならないとする一方、
「介護サービス事業所又は介護保険施設のサー
ビス利用者数の大幅な減少などによる経営悪化
などにより、事業の継続が著しく困難であると
認められる理由がある場合には、適切に労使の
合意を得た上で、賃金水準を見直すこともやむ
を得ない」とする解釈も提示された。
■交付金受ける事業所、加算の要件も満たす
また厚労省老健局は、現行の介護職員処遇改善
交付金を受けている事業所は、介護職員処遇改
善加算の要件も満たすとする見解を示した。
交付金を受けていない事業所が加算を受ける場
合、申請書類の提出期限は3月25日となっている
が、既に交付金を受けている事業所の場合は、
5月末までに提出すればよいとしている。
以上
なお、「介護職員処遇改善加算に関する基本的
考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示に
ついて」(素案)は以下の厚生労働省のページ
からご覧になれます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000239zd.html
りましたので紹介致します。
医療介護CBニュース(2月24日)より抜粋
「賃金改善を判断する基準は11年度給与-
介護職員処遇改善加算の要件で厚労省が見解」
厚生労働省老健局は23日の「全国介護保険・高
齢者保健福祉担当課長会議」で、4月から導入
される介護職員処遇改善加算の要件について説
明した。
職員の賃金改善に関する要件では、改善の有無
を判断する基準として「2011年度の直近の給与
から現行の介護職員処遇改善交付金分を差し引
いた額」を活用するとの見解を示した。
同日に示された「介護職員処遇改善加算に関す
る基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例
の提示について」(素案)では、
▽事業者は、加算の算定額に相当する賃金改善
をしなければならない
▽賃金改善については本給、手当、賞与などの
うちから対象とする賃金項目を特定して行う
―などの内容が盛り込まれている。
また、特定した賃金項目を含め、賃金水準を低
下させてはならないとする一方、
「介護サービス事業所又は介護保険施設のサー
ビス利用者数の大幅な減少などによる経営悪化
などにより、事業の継続が著しく困難であると
認められる理由がある場合には、適切に労使の
合意を得た上で、賃金水準を見直すこともやむ
を得ない」とする解釈も提示された。
■交付金受ける事業所、加算の要件も満たす
また厚労省老健局は、現行の介護職員処遇改善
交付金を受けている事業所は、介護職員処遇改
善加算の要件も満たすとする見解を示した。
交付金を受けていない事業所が加算を受ける場
合、申請書類の提出期限は3月25日となっている
が、既に交付金を受けている事業所の場合は、
5月末までに提出すればよいとしている。
以上
なお、「介護職員処遇改善加算に関する基本的
考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示に
ついて」(素案)は以下の厚生労働省のページ
からご覧になれます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000239zd.html
2012年02月23日
介護職員の実務者研修
訪問介護の特定事業所加算の算定要件の中にも
「実務者研修」という言葉が出てきましたが、
この実務者研修について説明します。
平成27年度の介護福祉士国家試験(平成28年1月
実施予定)から、3年以上の実務経験者に6か月
以上の実務者研修の受講が義務付けられます。
昨年の介護福祉士法の改正により、施行が3年
延期され、かつ600時間から450時間になり、
150時間削減されました。
「6か月」とはいうものの、6か月間毎日養成校
などに通う必要はありません。主に通信課程で
受講することになりますが、2年、3年かけて受講
することも可能です。
しかし、450時間の中でも、少なくともケーススタ
ディを扱う45時間、医療的ケア50時間分はスクーリ
ングする必要があります。
1日7時間受講するとしても、受講期間の間に13回
程度通う必要はあるかと思います。
また、例えば2級ヘルパー資格を持っている方は130
時間免除され、認知症実践者研修を受講した方であ
れば、認知症の理解30時間分が免除されます。
その他、社協や事業者団体など地域の団体が行った
研修も科目単位で履修が認められる仕組みです。遠
く離れた学校に通わなくても、近くで行われた研修
なども認められるので、職員の負担軽減になります。
早ければ今年4月から、実務者研修が始まります。
2012年02月21日
訪問介護(身体介護)の報酬単価
(これまで)
30分未満 254単位/回
(24年4月〜)
20分未満 170単位/回
20分以上30分未満 254単位/回
●身体介護20分未満の算定要件
以下の@またはAの場合に算定
@夜間・深夜・早朝(午後6時から午前8時まで)に
行われる身体介護である。
A日中(午前8時から午後6時まで)に行われる場合は
以下のとおり。
≪利用対象者≫
・要介護3〜5で、障害高齢者の日常生活自立度ランク
BからCまでの人
・当該利用者に係るサービス担当者会議(サービス提供
責任者が出席するものに限定)が3月に1回以上開催さ
れており、その会議において、1週間に5日以上の20分
未満の身体介護が必要であると認められた人。
≪体制要件≫
・午後10時から午前6時までを除く時間帯を営業日及び
営業時間として定められていること。
・常時、利用者からの連絡に対応できる体制であること。
・次のいずれかに該当すること。
ア)定期巡回随時対応サービスの指定を併せて受け、
一体的に事業を実施。
イ)定期巡回随時対応サービスの指定を受けていないが、
実施の意思があり、実施に関する計画を策定。
30分未満 254単位/回
(24年4月〜)
20分未満 170単位/回
20分以上30分未満 254単位/回
●身体介護20分未満の算定要件
以下の@またはAの場合に算定
@夜間・深夜・早朝(午後6時から午前8時まで)に
行われる身体介護である。
A日中(午前8時から午後6時まで)に行われる場合は
以下のとおり。
≪利用対象者≫
・要介護3〜5で、障害高齢者の日常生活自立度ランク
BからCまでの人
・当該利用者に係るサービス担当者会議(サービス提供
責任者が出席するものに限定)が3月に1回以上開催さ
れており、その会議において、1週間に5日以上の20分
未満の身体介護が必要であると認められた人。
≪体制要件≫
・午後10時から午前6時までを除く時間帯を営業日及び
営業時間として定められていること。
・常時、利用者からの連絡に対応できる体制であること。
・次のいずれかに該当すること。
ア)定期巡回随時対応サービスの指定を併せて受け、
一体的に事業を実施。
イ)定期巡回随時対応サービスの指定を受けていないが、
実施の意思があり、実施に関する計画を策定。
訪問介護(生活援助)の報酬単価
(これまで)
30分以上60分未満 229単位/回
60分以上 291単位/回
(24年4月〜)
20分以上45分未満 190単位/回
45分以上 235単位/回
身体介護に引き続き生活援助を行う場合
(これまで)
30分以上 83単位/回
60分以上 166単位/回
90分以上 249単位/回
(24年4月〜)
20分以上 70単位/回
45分以上 140単位/回
70分以上 210単位/回
30分以上60分未満 229単位/回
60分以上 291単位/回
(24年4月〜)
20分以上45分未満 190単位/回
45分以上 235単位/回
身体介護に引き続き生活援助を行う場合
(これまで)
30分以上 83単位/回
60分以上 166単位/回
90分以上 249単位/回
(24年4月〜)
20分以上 70単位/回
45分以上 140単位/回
70分以上 210単位/回
生活機能向上連携加算(訪問介護)
生活機能向上連携加算(新規) 100単位/月
●算定要件
・サービス提供責任者が、訪問リハ事業所の理学療法士
作業療法士又は言語聴覚士(以下理学療法士等という)
による訪問リハに同行し、理学療法士等と共同して行っ
たアセスメント結果に基づき訪問介護計画を作成。
・当該理学療法士等と連携して訪問介護計画に基づく
サービス提供を行っている。
・当該計画に基づく初回の訪問介護が行われた日から
3か月間算定できる。
2級ヘルパーのサ責配置減算(訪問介護)
2級訪問介護員のサービス提供責任者配置減算(訪問介護)
サービス提供責任者配置減算(新規)
所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定
●算定要件
2級ヘルパー(25年4月以降は介護職員初任者研修修了者)の
サービス提供責任者を配置していること。
(25年3月末までの経過措置)
・24年3月末時点で、現にサービス提供責任者として従事して
いる2級ヘルパーが4月1日以降も継続して従事しており、
・当該サービス提供責任者が、25年3月末までに介護福祉士の
資格取得もしくは実務者研修、介護職員基礎研修、ヘルパー
1級の修了が確実に見込まれるとして都道府県知事に届出し
ている場合はこの減算は適用しない。
サービス提供責任者配置減算(新規)
所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定
●算定要件
2級ヘルパー(25年4月以降は介護職員初任者研修修了者)の
サービス提供責任者を配置していること。
(25年3月末までの経過措置)
・24年3月末時点で、現にサービス提供責任者として従事して
いる2級ヘルパーが4月1日以降も継続して従事しており、
・当該サービス提供責任者が、25年3月末までに介護福祉士の
資格取得もしくは実務者研修、介護職員基礎研修、ヘルパー
1級の修了が確実に見込まれるとして都道府県知事に届出し
ている場合はこの減算は適用しない。
同一建物に所在する事業所に対する減算
利用者の住居と同一建物に所在する事業所に対する減算
サービス付き高齢者向け住宅等の建物と同一の建物に所在する
事業所が、その住宅に居住する一定以上の利用者に対し、
サービスを提供する場合に減算する。
同一建物に対する減算(新規)
所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定
●算定要件
・利用者が居住する住宅と同一建物(※)に所在する事業所で
あって、その住宅に居住する利用者に対して、前年度の月平
均で30人以上にサービス提供を行っていること。
・その住宅に居住する利用者に行ったサービスに対してのみ減算。
※養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス
付き高齢者向け住宅、旧高齢者専用賃貸住宅
なお、介護予防訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハ、
小規模多機能(前年度の月平均で登録定員の80%以上にサ
ービスを提供)においても同様の減算が創設されました。
サービス付き高齢者向け住宅等の建物と同一の建物に所在する
事業所が、その住宅に居住する一定以上の利用者に対し、
サービスを提供する場合に減算する。
同一建物に対する減算(新規)
所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定
●算定要件
・利用者が居住する住宅と同一建物(※)に所在する事業所で
あって、その住宅に居住する利用者に対して、前年度の月平
均で30人以上にサービス提供を行っていること。
・その住宅に居住する利用者に行ったサービスに対してのみ減算。
※養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス
付き高齢者向け住宅、旧高齢者専用賃貸住宅
なお、介護予防訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハ、
小規模多機能(前年度の月平均で登録定員の80%以上にサ
ービスを提供)においても同様の減算が創設されました。
訪問介護の特定事業所加算(24年度〜)
以下の基準に適合しているものとして都道府県知事に
届出した指定訪問介護事業所が、利用者に対し、訪問
介護を行った場合は、基準に掲げる区分に従い、1回に
つき所定の単位数を加算する。
●特定事業所加算(T)
所定単位数の100分の20に相当する単位数
以下のいずれの基準にも該当すること
(1)訪問介護事業所の全てのヘルパー等(登録型含む、
以下ヘルパー等)に対し、ヘルパー等ごとに研修
計画を作成し、その計画に従い、研修(外部研修
含む)を実施又は実施を予定している。
(2)次に掲げる基準に従い、指定訪問介護が行われて
いること。
@利用者に関する情報もしくはサービス提供に当た
っての留意事項の伝達又は事業所におけるヘルパ
ー等の技術指導を目的にした会議を定期的に開催。
A訪問介護の提供に当たって、サービス提供責任者
がその利用者を担当するヘルパー等に対し、利用
者に関する情報や留意事項を文書等の確実な方法
により伝達してから開始するとともに、サービス
提供後、担当するヘルパー等から適宜報告を受け
ること。
(3)訪問介護事業所の全てのヘルパー等に対し、健康
診断等を定期的に実施すること。
(4)指定居宅サービス基準第29条第6号に規定する緊急
時等における対応方法が利用者に明示されている。
(5)訪問介護事業所のヘルパー等の総数のうち介護福祉
士の占める割合が30%以上、又は介護福祉士、実務
者研修修了者並びに介護職員基礎研修修了者(以下、
基礎研修修了者)及び1級ヘルパー課程修了者の占め
る割合が50%以上である。
(6)訪問介護事業所の全てのサービス提供責任者(以下、
サ責)が3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は
5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者もしく
は基礎研修修了者、1級ヘルパー課程修了者である。
ただし、指定居宅サービス基準第5条第2項の規定に
より1人を超えるサ責を配置することとされている
事業所においては、常勤のサ責を2名以上配置。
(7)前年度又は算定日が属する月の前3月間における利用
者の総数のうち、要介護4及び5である者、日常生活
に支障をきたすおそれのある症状もしくは行動が認
められることから介護を必要とする認知症である者、
たんの吸引等が必要な者の占める割合が20%以上。
●特定事業所加算(U)
所定単位数の100分の10に相当する単位数
(1)から(4)までのいずれにも適合し、かつ(5)又
は(6)のいずれかに適合すること。
●特定事業所加算(V)
所定単位数の100分の10に相当する単位数
(1)から(4)まで及び(7)に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
は(6)のいずれかに適合すること。
これまでからこの加算はありましたが、7の重度要介
護者等対応要件に「たんの吸引等が必要な者」が加わり、
また、5、6の人材要件に「実務者研修修了者」が
加わりました。
届出した指定訪問介護事業所が、利用者に対し、訪問
介護を行った場合は、基準に掲げる区分に従い、1回に
つき所定の単位数を加算する。
●特定事業所加算(T)
所定単位数の100分の20に相当する単位数
以下のいずれの基準にも該当すること
(1)訪問介護事業所の全てのヘルパー等(登録型含む、
以下ヘルパー等)に対し、ヘルパー等ごとに研修
計画を作成し、その計画に従い、研修(外部研修
含む)を実施又は実施を予定している。
(2)次に掲げる基準に従い、指定訪問介護が行われて
いること。
@利用者に関する情報もしくはサービス提供に当た
っての留意事項の伝達又は事業所におけるヘルパ
ー等の技術指導を目的にした会議を定期的に開催。
A訪問介護の提供に当たって、サービス提供責任者
がその利用者を担当するヘルパー等に対し、利用
者に関する情報や留意事項を文書等の確実な方法
により伝達してから開始するとともに、サービス
提供後、担当するヘルパー等から適宜報告を受け
ること。
(3)訪問介護事業所の全てのヘルパー等に対し、健康
診断等を定期的に実施すること。
(4)指定居宅サービス基準第29条第6号に規定する緊急
時等における対応方法が利用者に明示されている。
(5)訪問介護事業所のヘルパー等の総数のうち介護福祉
士の占める割合が30%以上、又は介護福祉士、実務
者研修修了者並びに介護職員基礎研修修了者(以下、
基礎研修修了者)及び1級ヘルパー課程修了者の占め
る割合が50%以上である。
(6)訪問介護事業所の全てのサービス提供責任者(以下、
サ責)が3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は
5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者もしく
は基礎研修修了者、1級ヘルパー課程修了者である。
ただし、指定居宅サービス基準第5条第2項の規定に
より1人を超えるサ責を配置することとされている
事業所においては、常勤のサ責を2名以上配置。
(7)前年度又は算定日が属する月の前3月間における利用
者の総数のうち、要介護4及び5である者、日常生活
に支障をきたすおそれのある症状もしくは行動が認
められることから介護を必要とする認知症である者、
たんの吸引等が必要な者の占める割合が20%以上。
●特定事業所加算(U)
所定単位数の100分の10に相当する単位数
(1)から(4)までのいずれにも適合し、かつ(5)又
は(6)のいずれかに適合すること。
●特定事業所加算(V)
所定単位数の100分の10に相当する単位数
(1)から(4)まで及び(7)に掲げる基準のいずれにも
適合すること。
は(6)のいずれかに適合すること。
これまでからこの加算はありましたが、7の重度要介
護者等対応要件に「たんの吸引等が必要な者」が加わり、
また、5、6の人材要件に「実務者研修修了者」が
加わりました。
2012年02月15日
介護報酬の地域区分見直し
地域区分とは、地域ごとの人件費の地域差を調整するため
に設けられたもので、1単位10円を基本に、地域別、サー
ビス別に1単位当たりの単価を割増ししたものです。
これまでは、特別区、特甲地、甲地、乙地、その他の5区分
でした。今回の改定では現状の5区分から、国家公務員の地
域手当に準じて7区分に見直しされました。
7区分それぞれの上乗せ割合にサービスごとの人件費割合を
かけたものがその地域における単価になります。人件費割
合は、サービスごとに70%、55%、45%の3区分に分けられ
ています。
例えば、人件費割合70%の訪問介護で、1級地(東京23区)
の場合は以下のような計算式になります。
1単位 10円 ×(1級地18%上乗せ × 70%)=11.26
(人件費割合70%のサービス)
訪問介護、訪問入浴、訪問看護、居宅介護支援など訪問系
(人件費割合55%のサービス)
訪問リハ、通所リハ、小規模多機能など
(人件費割合45%のサービス)
通所介護、特定施設、グループホーム、特養、老健など
(地域区分ごとの上乗せ割合)
これまで 特別区(15%)特甲地(10%)甲地(6%)
乙地(5%)その他(0%)
↓
これから 1級地(18%)2級地(15%)3級地(12%)
4級地(10%)5級地(6%)6級地(3%)その他(0%)
以下に地域区分が上がる市町村と下がる市町村を紹介してい
ます。デイや特養などは今回の報酬改定で基本報酬を下げら
れており、立地する市町村によっては、さらに単価が下がる
ケースがあるということです。
【今回の見直しによる引き上げ、引き下げ市町村の概要】
(15%→18%)東京23区
(10%→15%)多摩、稲城、西東京、鎌倉、大阪
(10%→12%)八王子、立川、武蔵野、府中、昭島、調布、町田
小平、日野、国分寺、国立、狛江、横浜、川崎、
名古屋、吹田、寝屋川、西宮、芦屋、宝塚
(6%→10%)さいたま、千葉、高石、島本町、福岡
(5%→10%)東久留米
(5%→6%)仙台、川越、市川、青梅、相模原、静岡、大津、
宇治、河内長野など
(0%→3%)水戸、宇都宮、前橋、行田、木更津、秦野、金沢など
(10%→6%)松原、交野、伊丹、川西(伊丹川西は14年度まで9%)
(6%→3%)柏原、熊取町(熊取は14年度まで5%)
(5%→3%)札幌、草加、東大和、武蔵村山、小田原、三浦、向日
長岡京、泉南、阪南、田尻、姫路、明石、生駒、岡山
和歌山、北九州、長崎(東大和、武蔵村山、明石は
14年度まで5%)

